第1条 (目的)
株式会社サイカ(以下、「当社」といいます。)は、お客様を含む取引先から信頼される会社であるために、当社の取引先及び従業員等のデータのセキュリティに関するインシデントの防止を図ることにより、社会的信頼確保及び事業損失を最小限に留めることを目的として、本情報セキュリティポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第2条 (適用範囲)
本ポリシーは、当社のすべての施設及び情報資産に対して適用します。
第3条 (用語の定義)
情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいいます。
- 機密性とは、許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報資産を使用不可又は、非公開にする特性(情報 資産を漏えいや不正アクセスから保護すること)を指します。
- 完全性とは、情報資産の正確さ及び完全さを保護する特性(情報資産の改ざんや間違いから保護すること)を指します。
- 可用性とは、認可されたエンティティ(団体等)が要求したときに、情報資産へのアクセス及び情報資産の使用が可能である特性(情報資産の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること)を指します。
第4条 (実施事項)
- 当社は、適用範囲のすべての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善するものとします。
- 情報資産の取扱は、関係法令及び契約上の要求事項を遵守するものとします。
- 重大な障害又は災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとします。
- 情報セキュリティの教育・訓練を役員及び従業員に対して定期的に実施するものとします。
第5条 (責任と義務及び罰則)
- 情報セキュリティの責任は、代表取締役社長が負います。そのために代表取締役社長は、取締役及び従業員が必要とする資源を提供するものとします。
- 役員及び従業員は、取引先の情報を含む当社のすべての情報資産を守る義務があるものとします。
- 役員及び従業員は、本ポリシーを維持するため策定された手順に従わなければならないものとします。
- 役員及び従業員は、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとします。
- 従業員が、取引先の情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行った場合は、「就業規則」及び「賞罰規程」に従い処分を行うものとする。
第6条 (定期的見直し)
情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため年1回実施するものとします。
第7条 (主管部署)
本ポリシーの主管は、開発本部Software Engineer部とします。
第8条 (改廃)
本ポリシーの改廃は、「規程管理規程」によるものとします。
附則
2023年4月26日 制定・施行